相続した土地を国が引き取る制度



「相続土地国庫帰属制度」

といいます。

実家の不動産を相続はしたけれど、

遠くに住んでいて利用する予定がない

空家のまま放置してしまう

など、負担が大きいということで

手放したい

というケースがあります。

国としても所有者不明土地が発生し、

土地が荒れ、治安が悪化することや

空地

空家放置などで近隣に迷惑がかかることを予防するため、

空家

令和5年4月27日から制度がスタートすることになりました。

 

相続した不動産を処分する際

①不動産市場で売却する

②相続放棄する

という二つの手段がありましたが、

今回、これに加えて新たに

③相続土地国庫帰属制度

という3つ目の選択肢が誕生することになりました。

※制度を利用するためには一定の要件がありますので、

詳しくは直接ジオ住建までご相談下さい。

この他にも新たな財産管理制度の創設などで不動産ルールが大きく変わっています。

 

どんどん情報を取っていかなくては・・・